1989-06-14 第114回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○浅川説明員 自転車の交通方法等のマナーの問題、こういう問題を含めて昭和五十三年に道路交通法に新しく自転車の交通方法の特例が設けられまして、同時に制動装置とか反射器材を備えない自転車を運転した者については罰則が科せられるということになりました。
○浅川説明員 自転車の交通方法等のマナーの問題、こういう問題を含めて昭和五十三年に道路交通法に新しく自転車の交通方法の特例が設けられまして、同時に制動装置とか反射器材を備えない自転車を運転した者については罰則が科せられるということになりました。
長官としては、最高責任者ですから万遺憾なきを期す予定でしょうが、具体的に申し上げますと、米軍関係の交通方法等について具体的にどういうような取り決めをしているのか、これが第一点。 それから第二点は、現在の道路なりあるいはすみ切り等の問題あるいはバス停車場帯等の設置、沖繩というところは用地問題が非常にうるさいところでございます。
他方、基地内については、施設、区域の中では米軍が管理権を持っておりますので、外務省としましては、アメリカ側に対して合同委員会を通じまして、今後予想される交通方法の変更に関連して基地内と外とで交通方法等が異なるということであれば非常に困難が予想されますので、その交通方法の変更等を含めて所要の措置をとるよう申し出てございます。
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定をおいた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の
その三は、その他の交通方法等に関する規定の整備についてであります。 まず、車両等の交通方法に関する規定の合理化についてであります。
その三は、その他の交通方法等に関する規定の整備でありますが、これは、多車線道路における通行区分、道路外に出る場合の方法、交差点における優先関係等の通行方法に関する規定を合理化し、急ブレーキの禁止、みだりに進路を変更することの禁止、混雑交差点への進入禁止等交通の安全と円滑等をはかるための規制を強化するとともに、道路標識及び道路標示の活用をはかるための規定を整備することをその内容としております。
その三は、その他の交通方法等に関する規定の整備についてであります。 まず、車両等の交通方法に関する規定の合理化についてであります。
その三は、その他の交通方法等に関する規定の整備でありますが、これは、多車線道路における通行区分、道路外に出る場合の方法、交差点における優先関係等の通行方法に関する規定を合理化し、急ブレーキの禁止、みだりに進路を変更することの禁止、混雑交差点への進入禁止等交通の安全と円滑等をはかるための規制を強化するとともに、道路標識及び道路標示の活用をはかるための規定を整備することをその内容としております。
本案の要旨は、高速自動車国道法に基づく高速自動車国道として名神高速道路の一部が近く供用を開始されることに伴い、高速自動車国道における自動車の交通方法等の特例について定めること、最近の道路交通事情の変化にかんがみ、歩行者の保護について一そうの徹底をはかること、並びに消防用車両の優先通行、装置不良車両の運転の禁止等に関する規定を整備すること等により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑をはかろうとするものであります
第一に、高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例に関する規定から御説明いたします。 まず、第七十五条の三の警察官による危険防止の措置についてであります。 この規定は、高速自動車専用道路において、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により交通の危険が生じ、または交通の混雑が生ずるおそれがある場合における警察官の危険防止等の措置について規定しようとするものであります。
この法律案は、高速自動車国道の供用の開始に伴い、高速自動車国道における自動車の交通方法等の特例について定めること、最近の道路交通事情の変化にかんがみ、歩行者の保護の徹底をはかるための規定を整備すること、並びに、消防用車両の優先通行、装置不良車問の運転の禁止等に関する規定を整備すること等をその内容としております。
第一に、高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例に関する規定から御説明いたします。 まず、第七十五条の三の警察官による危険防止の措置についてであります。 この規定は、高速自動車国道または自動車専用道路において、道路の損壊、交通事故の発生その他の事情により交通の危険が生じ、または交通の混雑が生ずるおそれがある場合における警察官の危険防止等の措置について規定しようとするものであります。
この法律案は、高速自動車国道の供用の開始に伴い、高速自動車国道における自動車の交通方法等の特例について定めること、最近の道路交通事情の変化にかんがみ、歩行者の保護の徹底をはかるための規定を整備すること、並びに、消防用車両の優先通行、装置不良車両の運転の禁止等に関する規定を整備すること等をその内容としております。
従って、第七十条の法律的な観点から申しますならば、他の前の方にいろいろ規定しております交通方法等の規定の中で定めがたいものとして、この運転者の義務の中に第七十条を設けたのであります。従いまして、本質的には、まことに当然のことを規定いたしたのでございます。
交通研究部門につきましては、速度制限あるいは通行制限、交差点の交通方法等の交通規制に関する研究、また、交通事故の原因探究、処理に関する研究、それから設備の面におきます交通信号機とか道路標識、区画線等の交通安全施設に関する研究、それから自動車運転免許試験のやり方に関する研究、あるいは道路の照明とか広告その他のものの形とか色彩、音響、気象等の運転者に及ぼす影響、運転者の心理に与える影響というようなものの